皆さんこんにちは❗姫路市、高砂市、加古川市、姫路市周辺を中心に活動しております、外壁塗装専門店のパワーペイントです❗️
最近気温が一気に下がり、最高気温も1週間前に比べて低くなりました。
季節の変わり目ですので急な体調の変化には充分にご注意ください。
本日は熱盛パワーブログ久しぶりの更新になります🥰
勤務形態が少し変わり、未投稿期間が少しありましたが、本日から通常通りバリバリブログを更新していきますので、是非ご覧ください!
ということで本日はとても重要で該当する方にはとても嬉しいテーマかと思います。
今回のテーマは「外壁塗装による減税」です🙄
それでは早速見ていきましょう!
企業に勤めている人は毎年年末に会社から「年末調整」に関する書類が配布され提出するよう求められるかと思います。
特にこれといったややこしいことがない年末調整ですが、その年に外壁塗装や屋根塗装などを行った方は、この年末調整の際に減税されることがあります。
今回の記事では、ある一定の規模以上の屋根塗装・外壁塗装を行った際に年末調整時に所得税が控除される理由や、それらを受けるために必要な手続きを、企業にお勤めの会社員の方向けにご紹介させていただきます。
目次
・年末調整に関する大まかな内容 ・外壁塗装で所得税を控除 ・住宅借入等特別控除を利用する際の注意 ・まとめ |
年末調整について
年末調整とは、1年間(1月〜12月)に社員が受け取った給料のうち、給料から天引きされた所得税が、その個人のローンや保険など様々な支払いと照らし合わせて正しい徴収額かどうかを精査することです。
1.なぜ年末調整が行われるの?
企業は基本大量の社員を雇用していますよね。先ほど説明した「精査する」という作業を1人1人毎月していくには、膨大な時間と手間が発生します。
そこで毎月の徴収額は概算で計算し(大体の数字で計算)、年末に一気に精査しようとする方法をとるため、この「年末調整」というものが行われます。
2.控除額の決定
では企業が年末調整を行う主な目的はなんなのか。それは『所得税の控除額がどれくらいなのか』ということです。
控除とは保険や通院など私生活に関する個人個人の様々な事情を考慮し、徴収する税額を差し引くことです。
年末調整で保険の加入状況や家族間での扶養の状況等を会社に申請することで、所得税の正確な金額算出し、控除額が判明します。
つまりこれまでの給料から徴収された所得税に対して、年末調整で確定した所得税よりも少なかった場合は差額分が戻ってくるということです❗️
住宅のリフォーム費用も所得税控除の対象に❗️❓
先ほど説明した通り所得税控除の対象になるものは、保険や通院などでの医療費など様々ですが、住宅ローンを組んで家を購入した際も、ローンの残額に応じて所得控除を受けることができます。
外壁塗装で所得控除
ではなぜ外壁塗装を行うことで年末調整で所得控除が受けられるのか?
それは「住宅借入等特別控除」と呼ばれる制度の対象に外壁塗装工事も含まれているからです。住宅借入等特別控除は住宅ローン控除や住宅ローン減税とよばれることもあります。
1.住宅借入等特別控除の仕組みと内容
個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。
また、住宅の取得等で特別特例取得または特例特別特例取得に該当するものをした個人が、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合も対象となります。
なお、このコードでは、住宅を新築または取得(以下「新築等」といいます。)した場合の内容について説明しています。
この制度には大規模な修繕工事や改修工事といったリフォームも含まれており、そこには外壁塗装や屋根塗装、外壁塗装リフォーム工事なども工事内容によっては対象になる場合があります。
住宅借入等特別控除を受ける条件
・自らの住まいに対する工事である
・年収が3000万円以下
・10年以上のローンを組んでいる
・工事を行う住宅の床面積が50㎡以上である
・リフォームの場合は100万円以上である
10年間の減税が続く
住宅ローンの控除は申請した年から10年間続きます。
その年の控除額が所得額を超えた場合には、その差額が住民税から控除され、最大で10年間最大400万円まで控除を受けることができます。
つまり、所得税以外にも住民税から控除があるので、とても心強い制度ですね!
もし10年以上ローンを組む100万円以上の高額な外壁塗装や屋根塗装を予定しているのであればぜひチェックしておきたい制度ですね❗️
住宅借入等特別控除を利用する際の注意
ローンを組んで外壁塗装・屋根塗装を施工した際に、年末調整で控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。
会社員も確定申告が必要
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。
源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を精算します。
これが確定申告です。
通常企業に勤める会社員は確定申告を行う必要がありません。しかし、住宅借入金等特別控除を利用するには会社員であっても確定申告を行う必要があります。
確定申告が対象とする期間は先ほども申し上げたように1月1日から12月31日までです。そしてこの期間の確定申告の受付期間は対象期間の翌年の2月中旬から3月中旬までになります。
例えば、2022年の10月に外壁塗装を行った場合は2023年の2月中旬から3月中旬の間に申告する必要があるということです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
外壁塗装や屋根塗装を行うことによって減税できることがあります。
もしこのような制度を利用して外壁塗装を行う方は是非、パワーペイントまでご相談ください!
パワーペイントは外壁塗装・屋根塗装・雨漏り専門店です。
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※保証内容ごとに保証箇所や保証年数が異なりますので、外壁塗装の保証につきましては弊社までご確認ください。
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